ポポロクラブ規約
(名称)
第1条
本会はポポロクラブ(以下「クラブ」という)といいます。
(目的)
第2条
本会は、三原市芸術文化センター(以下「ポポロ」という)の自主事業等の鑑賞を通して、文化的な教養を深めていきます。さらにメンバー相互の交流を図り、地域文化の向上に寄与することを目的とします。
(事務取扱い)
第3条
本会に関する事務は、ポポロ指定管理者:三原まちづくり芸術文化センター共同事業体(以下「事業体」という)が行うものとします。
(メンバー)
第4条
メンバーとは、本規約を承認のうえ、事業体にクラブ入会の申し込みを行い、事業体が入会を認めた者をいいます。
2 メンバーが資格を有する期間は、原則として事業体が入会を認めた日からその年度の3月31日までとし、以後継続して加入する場合は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
(入会金・会費)
第5条
入会金は500円、会費は年額2,000円とし、メンバーは毎年所定の時期に、事業体の定めた方法により、納入するものとします。ただし、年度途中で入会する場合においても同額とします。
2 メンバーが次年度の継続入会手続きを事業体が指定する期間内に行った場合においては、入会金を免除するものとします。
(ポポロクラブメンバーズカード〈以下「カード」という〉の発行)
第6条
メンバーには、カードを発行します。
2 カードは、他人に譲渡もしくは貸与することはできないものとします。
(特典)
第7条
メンバーは、入会時に共同体が通知する各種特典について、共同体が指定する方法により利用できるものとします。なお、各種特典について変更が生じた場合には、共同体所定の方法でメンバーに通知します。
(届出事項の変更等)
第8条
メンバーは、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更が生じたとき、その内容を事業体に速やかに届け出るものとします。
2 メンバーは、前項の届出を怠ったために事業体からの送付書類等が延着または不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。
(カードの紛失、盗難等)
第9条
メンバーがカードを紛失し、または盗難にあった場合は、事業体へ連絡するものとします。再発行には手数料100円がかかります。
2 紛失、盗難その他の理由によりカードが他人に利用され、メンバーが損害を受けた場合においても、事業体はその責めを負わないものとします。
(退会等)
第10条
事業体は、メンバーが次のいずれかに該当する場合は資格を取り消すことができます。
(1) 虚偽の申告があったとき。
(2) 規約に違反したとき。
(3) その他クラブの運営上支障があるとき。
(個人情報の利用目的)
第11条
メンバーの氏名、住所等入会申込書に記載された個人情報は、次の情報の送付の目的で利用させていただきます。
(1) 情報紙「ポポロ」
(2) ポポロ公演案内
(規約の改正)
第12条
本規約の追加・変更をするときは、メンバーにその事項を通知もしくは、情報紙「ポポロ」上で告知するものとします。
付 則
この規約は、平成20年4月1日から適用するものとします。 |